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コウモリを自分で追い出す方法|殺さず捕まえず「追い出して塞ぐ」手順と、やってはいけない時期
公開 コウモリ

夕方、軒下から小さなコウモリが何匹も飛び出していく。ベランダや玄関先に、黒くて細かい糞がたまっている。家にコウモリが住み着いたとき、まず知っておくべきなのは、コウモリは「駆除」ではなく「追い出して塞ぐ」しかない動物だということです。
家に住み着くコウモリの多くは、アブラコウモリ(イエコウモリとも呼ばれる)という小さなコウモリです。福岡県の解説によると、市街地周辺でもっともよく見られるコウモリで、蚊やウンカなどの害虫を食べる益獣の面もある一方、家の中に入り込むと衛生面の問題を起こすことがあります。
この記事では、自治体が住民向けに公開している案内をもとに、コウモリを自分で追い出す手順と、やってはいけないことを整理します。
なぜ「駆除」できないのか(法律の話)
コウモリは、鳥獣保護管理法で守られています。茨城県つくばみらい市の案内は、野生のコウモリは同法により捕獲・殺傷が禁止されていて、違反すると罰則があると説明しています。罰則は、許可なく捕獲した場合で1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(同法第83条。2025年6月の刑法改正で「懲役」は「拘禁刑」に変わっています)。福岡県北九州市の案内も、捕獲するには県の許可が必要だとしています。
つまり、自分でしてよいのは次のことだけです。
| してよいこと | してはいけないこと |
|---|---|
| 煙や忌避剤、光で住み心地を悪くして、自分から出ていかせる | 捕まえる、殺す |
| いなくなってから、出入りしていた隙間を塞ぐ | 中にいるのに隙間を塞いで閉じ込める |
市役所も、駆除や捕獲はしないのが一般的です。つくばみらい市は、市では駆除や捕獲を行っておらず、追い出しや侵入防止は自分で行うか業者に依頼し、費用は自己負担だと案内しています。動物ごとの市役所の対応の違いは、害獣駆除は市役所に頼める?で整理しています。
この記事の作成方針
複数の駆除事業者が公表している料金表と、環境省・自治体の公開情報をもとに作成しています。掲載している費用は目安であり、実際の金額は建物の構造・地域・被害状況により変動します。





